クレジットカード番号等の適切な管理について

割賦販売法に基づく「クレジットカード番号等の適切な管理」等に関するお願い

(1)割賦販売法対象取引の範囲

  1. 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象(不動産販売等を除く)となります。
  2. ご利用から2ヵ月超の支払が対象となります。
  3. 対象となる支払方法は、分割払/リボ払/2回払/ボーナス一括払/ボーナス2回払、その他1回払の場合でも、2ヵ月を超える場合は対象となります。

(2)加盟店情報交換制度

割賦販売法では消費者保護の観点から、「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」を登録・利用することが義務づけられています。

「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」とは(主な事例)

  1. 販売勧誘に関するもの
    • お客さまを誤認させるような言動
    • 重要事項の不告知 など
  2. 契約解除に関するもの
    • 正当な理由がないにも関わらず返品、キャンセルを拒否する など

加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社が、お客さまからの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為と判断した場合には、その情報は(社)日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。また、登録された情報は、加盟するクレジット会社間で共同利用されます。

(3)クレジットカード番号等の適切な管理について

割販販売法によりクレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講じることが義務づけられております。この法律に基づいて、カード加盟店さまにおかれましては、クレジットカード番号等を機密情報として適正に管理いただくとともに、委託先等へも通知願います。

(4)カード加盟店さまへのお願い

取引時に「事前承認の取得」および「書面交付」の徹底をお願いします。

  • クレジットお取引時は、全件承認番号の取得をお願いします。
  • 必ず売上票の控え等をお客さまへお渡しください。

販売勧誘や、契約解除の際は、「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意ください。

クレジットカード番号等の漏えい・紛失等が発生した場合について

カード加盟店さまおよび委託先等でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかに当社営業担当にご連絡をお願いいたします。

<漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止策について>

カード加盟店さままたは委託先等でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。

<委託先等へのご案内について>

上記内容は、委託先等に対してもご案内をお願いいたします。